AI、ネットサービスの普及と知的財産

● 浜松市、著作権セミナー 企業向けに開催 11月に

9月28日付の日経新聞で、表記のセミナー案内が紹介されていました。

(引用は「」でくくります。 改行は筆者挿入、以下同様)
「文化庁の講師が著作権法の基礎を説明するほか、三木浩太郎弁護士が日常生活や企業活動に関わる著作権について具体的な事例を用いて解説する。」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO2160413027092017L61000/

AIの利用やビッグデータのビジネスでの活用、ネットサービスなどが普及してくると、著作権を始めとする知的財産の問題が出てくる可能性も高くなりますね。

上記の講習会もこのような背景から開催されるものと思われます。

● グーグルの検索と著作権

検索サービスでは、対象の文献のコピーを行っています。これは著作権法上の問題になるのですが、検索がインターネットのインフラとも言うべきサービスになっているという実態に対応すべきということで、平成29年6月に関連する著作権法第47条の6が改正されました(来年の1月施行予定とのことです)。

 

● そのデータは誰のもの?

AI(機械学習)における生データ、学習用データ(生データを加工)、学習済みモデルを使って得た結果などは誰のもので、誰に利用権があるかは、ここ1、2年ホットな話題となっています。

残念ながら、現時点では法制度の対応は不十分で、当事者間の契約で対応する必要があるというのが、ほぼ共通の認識となっています。

 

別の視点からみると、AIやICTなどを活用したビジネスのサービス化が進めば、サービスの名称やロゴなど「商標」も今まで以上に重要な知的資産になってきますね。

 

● 講習会等を活用してアンテナを張る

今後のビジネスでは、特許、著作権、商標など複数の知的財産が絡みあることが増えてくることは間違いのないところかと思います。

AIのように、法制度がビジネスの実態に追いつかない状況も増えてくるでしょう。

今回の記事のような講習会等も活用してアンテナを張り、自社の知的財産を始めとする知的資産に及ぼす影響を理解する努力は今後ますます必要になると考える次第です。

 

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