AI・IoTの時代の「個人情報の範囲」とは?

● 顔には肖像権がある、では指紋はどうでしょうか?

2017年11月24日のJBPressに表記の記事が掲載されていました。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51691

指紋認証や生体認証が普及している現在、また、IoT(駅の改札など)で位置情報が収集されて、マーケティングなどにも利用される事が想定されている現在において、どこまで個人情報として保護すべきなのかという、一度はニュースなどで目にしてる課題ですが、中々まとまって考える機会はあまりなかったので、興味深く拝見しました。特に、「生来のもの(指紋など)」「努力(コスト)を払って取得したモノ」との境界線に関する考察は、今後のAI・IoTでのデータ取引の知財に関する帰属などの問題においても重要な論点です。

 

● フェースブックやインスタグラムの自撮りでピース?

これも良く聞く話題かと思いますが、フェースブックやインスタグラムでピースサインを出した写真を出していると、写真から自分の指紋が再現される可能性が指摘されていますね。

私の知り合いの方は、YouTubeで精力的に動画配信されていますが、ピースの代わりに拳や敬礼などを使っています。

ただ、iphoneXのように顔認証技術(あれはまだハードに依存していますが)が発達してくると、(網膜はもちろんのこと)そもそも顔出し自体が個人認証面でどうなんだという話になってくると感じています。

現在、ネットサービスでフェースブックやyahooなどを利用したログインが併用されていますが、これら他のサービスの認証方法を利用するサービスも影響を受ける問題ですね。

● 「個人情報」の取り扱いの巧拙が企業競争力を決めるケースも

私は技術開発関連の契約を取り扱う事が多く、そこで個人情報に関する条文の要否を考える機会も多いのですが、
現在のAI・IoTの進展の中で、どこまで個人情報、あるいは提供する側の秘密情報として取り扱うべきかというのは、既に実務レベルの課題となっています。

知的資産経営の視点からは、
このような課題をまず意識する人材(通常は経営陣)を持つという人的資産
普段から負荷をかけずにこのような課題に関する情報を集め、社内で共有する仕組みという構造資産
なによりも、知財や個人情報といった視点、それも現時点だけではなく将来の事業課題やリスクマネジメントの視点で把握し、アドバイスをしてくれる外部の協力者という関係資産をそれぞれ持つことために何をするかを検討し、出来ることから始めるのが肝要と考える次第です。

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