補助金申請に知的資産経営は役立つか?

● 中小企業庁の「創業・事業承継補助金」公募

中小企業庁では、5月8日に平成29年度予算「創業・事業承継補助金
(創業・事業承継支援事業)」の公募開始を発表しました。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2017/170508sogyoshoukei.htm

創業補助金について条件を、経産省のリリースから引用します。
(改行は筆者挿入)

創業補助金について
以下の1.および2.を満たす者です。
1.    募集開始日(平成29年5月8日)以降に創業する者であって、
補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、
合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・
特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者

2.    事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために
新たに従業員を1名以上雇い入れる者

事業承継補助金について
以下の1.~3.を満たす者です。
1.    平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年
12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと
2.    取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
3.    経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと

公募期間

郵送:平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)【当日消印有効】
電子申請:平成29年5月下旬~平成29年6月3日(土)【17時締切】」

● 補助金申請の準備に知的資産経営報告書を

今回の創業補助金は、前年度も行われていましたし、平成29年度の
予算が決まった時点から、準備を始めることは可能だったと思います。
ただ、今回、新規に従業員を1名以上雇い入れることという条件が
ついているので、このハードルは結構高いかとも思いました。

個別の補助金の申請において提出すべき書類等とは別に、
その申請の内容に共通して含まれ得るものとして、
事業の独創性、実現性、収益性
等があるかと思います。

そして、これらの内容は、知的資産経営報告書などで、日頃から
数字(実績、将来計画)を含めて整理しておけば、説得力のある
申請書類の作成を効率的に行うことに役立つかと思います。

その意味でも、知的資産経営報告書などの事業レポートを継続的に
作成することは「備えあれば憂いなし」に結びつくと考える次第です。

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