知的財産と知的資産経営の関係(その1)

● 知的財産とは?(その定義)

知的資産に似た言葉として、知的財産があります。

知的財産基本法の第2条では、以下のように知的財産および
知的財産権を定義しています(改行は筆者挿入)。

「「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物
その他の
人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた
自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、
商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、
意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により
定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」

上記から、知的財産であるためには、
人間の創造的活動により生み出されたものか、
事業活動に用いられる商標や営業秘密など

のいずれかである必要があり、

それらの知的財産が、法令によって保護される権利となると「知的財産権」と呼ばれると、まずは大雑把ではありますが理解できるかと思います。

 

● 知的財産の特徴と法的制度

これら知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり
「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。

「情報」は、容易に模倣されるという特質をもっており、
しかも利用されることにより消費されるということがないため、
多くの者が同時に利用することができます。

こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、
元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する
制度ということができます。

 

● 無形資産とは?

これも知的資産と似た言葉として、無形資産があります。

無形資産については、会計学上では、設備等の物質的実態はないが、
識別可能な非貨幣性資産をいい、企業価値(キャッシュフローや株式
の時価総額等から算出)から金融資産と有形資産(物質的実態のある
資産)を除いたものと定義されています。

 

●無形資産、知的財産と知的資産との関係

一般に、上記3つの資産(財産)は、
知的財産<知的資産<無形資産という包含関係になってるとされています。

 

また、知的財産権である特許権などは、明文化された権利ですが、
知的資産は権利として明文化されていないものも含んでいます
(それだけに分かりにくい反面、競合他社にも真似されにくいとい
う面があるわけですね)

知的資産の3つの形態(人的資産、構造資産、関係資産)と知的財産
の関係については、記事を改めて考えたいと思います。

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