厚生労働省の働き方改革の助成金にみる関係資産構築の機会
● 職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
厚生労働省は働き方改革に関連する中小企業支援策として、長期の助成金制度を設けています。
(平成30年度の申請受付はまだこれからのようです)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
(引用は『』でくくります。 太字と改行は筆者挿入、以下同様)
『労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。』
対象:事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主
助成金:最大200万円 補助率3/4
取り組みと成果目標は以下のとおりです。
『支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
a 年次有給休暇の取得 促 進
労働者の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数) を 4 日以上増加させる
b 所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を 5 時間以上削減させる』
上記制度は、「時間外労働条件設定コース」を平成30年4月より助成金50万円から大幅拡充し名称変更したものです。
● 専門家活用に対するサポート
上記制度では、その取組について、
中小企業診断士などによるコンサルティングも助成金の対象となることを明記しています。
また、労務管理担当者向けや労働者に対する研修・啓発活動も助成金の対象となっていますが、これらの研修も外部コンサルタントの支援を仰ぐ事が可能ですね。
この他、
就業規則:介護休暇、育児休暇など「働き方改革」関連の条項の見直し。
36協定:特別条項の見直し
なども、コンサルティングの対象となるかと思われます。
● 助成金を外部専門家との関係づくりに活用
今回の働き方改革関連の助成金のように、今後外部専門家の支援(コンサルティング、研修など)も助成金の対象とする支援策は出てくるものと予想できます。
普段は、行政や商工会議所などの無料支援サービスを利用されている方でも、今回のような助成金を利用すれば、低コストで外部専門家の支援を受けることが可能になります。
中小企業診断士などは、働き方改革だけでなく、新規ビジネスや事業承継などについても相談に乗ってもらえるので、これらの外部専門家との関係づくりも知的資産経営のうちの関係資産の構築の一つであり、助成金をそのような視点でも利用されてはいかがかと考える次第です。
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