知的財産に何を求めるか、求められているか?

発明 パテント

● 中国が知的財産保護の強化を公表

8月25日、ロイターに「中国、知財権侵害の取り締まり強化を発表 投資環境改善へ」との記事が掲載されました。
http://jp.reuters.com/article/china-trade-ip-idJPKCN1B50D1?il=0

米国との知的財産侵害をめぐる対立が激しくなる中で、中国政府も自国の知的財産制度の整備と実効性の向上の必要性を感じているように思われます。

中小企業でも、自社が中国の企業などと直接取り引きしていたり、自社の取引先が中国で事業を展開していたりする場合は多いですね。

模倣品など、知的財産権の侵害が減少することは歓迎すべきですが、一方で自社やその取引先が中国内で第三者の知的財産権を侵害しないかという点については今まで以上に注意する必要がありそうです。

 

● 近所のプリント屋さんも知財保護を意識

先日、自宅のそばに新しくオープンしたプリント屋さん(キンコーズではありません)に、研究会で配布する資料の印刷を注文しながら話をしましたが、

そのプリント屋さんも自社でアプリを開発中で、そのアプリを特許などでどうやって守ればよいか、考えているところだと伺いました。

freeeとマネーフォワードの訴訟(freeeが敗訴)のことも知っていて、「どんな技術は特許を出すべきか」について色々検討しているとのことでした。

 

● 何が欲しいのか、求められているのかを明確にする

中小企業に限らず、知的財産を始めとする知的資産の重要性は、今後ますます高まっていくと考えていますが、その中で特許など知的財産権のライセンス取得や購入については、技術を買う側面と、権利を買う側面があります。
そして技術を買う場合は、特許(権利)だけでなく、関連ノウハウや人材も必要とすることが多いので、自社が権利を欲しいのか、技術が欲しいのかを、自社事業と自社の経営資源(技術開発力など)の面から、きちんと区別する必要がありますね。

逆に、自社の知的財産を他社にライセンスする場合も、相手が権利を欲しいのか(自社に対象の技術を既に持っていたり容易に開発できる)のか、技術自身が主要な目的なのかによって、ノウハウ開示や技術指導などのフォローの要否が変わってきますね。

上記のように、自社は相手の何が欲しいのか、また相手は自社の何が欲しいのかを具体的かつ明確にしておくことが、特に新規の取引先の開拓などの関係資産の構築においては必要と考える次第です。

 

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