「経営者の後見人制度」に考える「専門家のネットワーク」確保の重要性

● 「社長が認知症」中小企業が直面した危機、そのとき従業員たちがすべきことは?

2018/5/2の弁護士ドットコムのサイトに表記の記事が掲載されていました。

https://www.bengo4.com/c_5/n_7765/

(引用は『』でくくります。 太字と改行は筆者挿入、以下同様)

『中小企業で働く男性から弁護士ドットコムの法律相談コーナーに質問が寄せられました。

男性の会社は株式会社で、代表取締役(社長)が中度以上の認知症だといいます。取締役の1人も軽度認知症の疑いがあるとか。男性自身も会社の株は持っていますが、比率が少ないため、社長を辞めさせられないと嘆いています。

高齢化社会を反映しているのか、相談コーナーには、この男性以外にも「自社株100%保有の認知症社長を解任出来ますか」「オーナー社長が痴呆になり会社の存続危機」などの投稿がありました。

認知症になった社長が出す指示に、従業員は従わないとならないのでしょうか。また、社長が結んだ契約などは法的に有効になるのでしょうか。社長が認知症になったとき、従業員がどうすべきかを湊 信明弁護士に聞きました。』

と、高齢化社会と後継者難の双方から、経営者の高齢化に伴い、認知症が現実に問題となりつつあることが窺われます。

 

● 成年後後見人制度の利用

上記の記事では、対策の一つとして、「法定後見制度」の利用を挙げています。

「法定後見制度」は成年後後見人制度の一つで、家庭裁判所の審判により本人の判断能力等に応じて判断能力の衰えが重い順に後見人>保佐人>補助人が選任され、法律面や生活面で対象となる本人を支援するというものです。

成年後後見人制度には、「任意後見制度」もあり、事業承継の一つの手段としても採り上げられることもあるので、ご関心のある方は、まずは、法務省のサイトをご覧になっては如何かと思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

● 事業・経営も判る専門家が必要

一般の高齢者の場合と異なり、経営者の後見人ともなれば、その企業の事業そのものや事業環境、従業員、取引先といった多くの事柄についても経営者に代わって的確な判断を下すことが求められることになるかと思います。

従って、経営者個人と会社について、その財産の管理と事業の管理双方を見ることの出来る、あるいはそういった面で専門家の支援を仰げるという条件も出てくるかと思います。

インターネットで「経営者 成年後後見制度」とキーワード検索をすれば、大変多くの法律事務所や司法書士事務所のサイトと記事が見つかりますが、

このような条件を持った専門家やネットワークを自ら探したり構築することは中々困難かと思いますので、
普段から、事業承継や万一の際に備えて上記のようなネットワーク構築を意識して身近な専門家(顧問弁護士、司法書士、税理士事務所など)に相談をしておくことが、リスク管理の面でも貴重な関係資産の構築につながるものと考える次第です。

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