技術契約に必要な知的資産と得られる知的資産とは(共同研究開発契約を例に)(2/2)

【今日のポイント】

技術契約の対象となる研究開発や知的財産は企業の知的資産に関するものであり、技術契約自身も知的資産経営の一部と言えるかと思います。

その技術契約に必要な知的資産と得られる知的資産について、共同研究開発契約を例にとって、2回に渡って考えてみたいと思います。

今回第2回目は、契約書の作成・修正時から契約交渉から締結後の管理、契約業務全体を通じての契約と知的資産経営の関係を取り上げて行きます。

 

【目次】

4.共同研究開発契約書の作成・修正時のポイント
5.契約交渉から締結後の管理のポイント
6.まとめ:共同研究開発(契約)に必要な知的資産、得られる知的資産
7.技術契約と知的資産経営

第1回目『技術契約に必要な知的資産と得られる知的資産とは(共同研究開発契約を例に)(1/2)』
では、以下の項目についてお話しています。

1.研究開発(契約)と知的資産の関係
2.共同研究開発契約交渉前の準備
3.共同研究開発契約書の構成とひな形

 

4.共同研究開発契約書の作成・修正時のポイント

 

4-1.契約書には具体的に記載

共同研究開発契約書では、共同研究開発の内容(範囲と項目)、各種期間、費用、共同研究開発先からの提出物、委託先、秘密情報の取扱いなどについて、具体的に記載する事が求められます。
>ここで主に必要な知的資産としては、

・契約全体を俯瞰しつつ、事業との整合性を確認する判断力(人的資産)、
・事業目的から研究開発目的、契約内容の設定へと進む業務フローの手順書、マニュアルなど(構造資産)
・チェックリスト等による契約書に必要な項目確認の手順標準化と知見の共有(構造資産)、
・顧問弁護士等のフォロー(関係資産)、
・なお、企業規模や必要性の大きさなどにもよりますが、将来的にはAI契約レビューサービスの導入(構造資産)

などが挙げられるかと思います。

 

>得られる主な知的資産としては、

・事業とその目的、研究開発の目的とその内容を把握し、契約業務と事業目的の連携を意識して業務を進めるスキル(人的資産)、
・研究開発の目的の明確化と社内外での共有(構造資産、関係資産)
・契約業務と研究開発業務の担当者間の交流や互いの業務状況の共有とフィードバックの仕組み(人的資産、構造資産)

などが挙げられるかと思います。

 

4-2.成果の帰属と使用に関する取り決め

共同研究開発で発生する成果について、報告書などの有体物だけでなく、知的財産などの権利関係についても誰に帰属するか、どのように使えるのかを個別具体的に取り決めておく事が重要かつ必須事項となります。

>ここで主に必要な知的資産としては、4-1で必要な知的資産とほぼ同様かと思いますが、研究開発成果を事業でどう利用するかに関する知見の共有の仕組み(構造資産)が更に重要になってきます。

>得られる主な知的資産としては、

・研究開発で得るべき成果とその活用方法の明確化と社内外での共有(構造資産、関係資産)

などが挙げられるかと思います。

 

4-3.契約交渉中の注意点

契約案を修正しているうちに、各条文の期間や条件などに不整合が生じないよう、常に全体を通して一貫しているかを見直す事が必要です。

また、条番号のズレなどにも注意し、契約先とお互いにチェックしながら交渉を進めていきます(契約案合意後の、これら書式や内容の整合性に関する最終確認も重要項目となります)。

 

>ここで主に必要な知的資産としては、

・契約全体を俯瞰しつつ、事業との整合性、契約書内の論理の一貫性を確認する判断力(人的資産)、
・チェックリスト等による交渉中・契約案修正時の確認事項の標準化と知見の共有(構造資産)、
・顧問弁護士等のフォロー(関係資産)、
・特にAIレビューサービスの導入は大きな効果が期待できます。

などが挙げられるかと思います。

 

 

5.契約交渉から締結後の管理のポイント

5-1.社内との進捗や内容の共有・調整

4-3で記載した内容に加えて、契約交渉中の中で契約案を修正するときには、共同研究開発の目的に合っているか、さらに遡って事業上の目的に合っているかを社内関係者と確認し、調整しながら進める事が重要であり、かつお互いに業務が多忙ですと忘れがちとなりますので注意が必要です。

>ここで主に必要な知的資産としては、

・全体的な俯瞰と細部の確認の双方のスキル(複数の人的資産、外部専門家などの関係資産)
・社内の調整能力、交渉能力(人的資産)、
・議事録等の記録とその活用手段の整備(構造資産)、
・顧問弁護士等(関係資産)

などが挙げられるかと思います。

 

5-2.契約交渉先との認識の共有

契約交渉先とも、お互いの修正案の意図の確認をし契約で実現したい内容を共有しながら交渉を進めます。内容に加えて、契約締結までの手続きと所要期間の社内外での共有も重要事項となります。

>ここで主に必要な知的資産としては、

・社外との調整能力と社内へのフィードバック・調整の能力(人的資産)、
・交渉相手に関する情報源(構造資産、関係資産)
・契約業務の所要期間も反映した研究開発計画書等(構造資産)、
・チェックリストや業務マニュアル、契約管理ソフトなどのDB(構造資産)

などが挙げられるかと思います。

 

5-3.契約締結後の管理

契約締結後の管理を研究開発の進捗の面からみると、

・契約締結後の共同研究開発期間中は研究開発自体の進捗管理、

・共同研究開発期間終了時は共同研究開発成果の確認と費用支払、

・共同研究開発期間終了後は、契約内の各期間の有効期限に沿って、秘密情報や成果を管理

することが業務事項となります。

・また、次の段階の契約時に今回の契約内容を確認することも重要です。

>ここで主に必要な知的資産としては、

・契約DB、チェックリストや業務マニュアルなどの管理ツール(構造資産)
・研究開発と契約を連動させてそれぞれの業務を進める意識を持った人材(人的資産)、
・研究開発担当者への意識付け(社内教育制度や社外セミナー利用等の構造資産)

などが挙げられるかと思います。

>ここで得られる知的資産としては、

・契約内容も念頭に置いて、研究開発業務を進め、成果を明確化できる人材(人的資産)、
・成果の円滑な活用と、秘密情報の保護などのリスク対策を効果的、効率的に行える仕組み(構造資産)
・社内外との信頼関係や緊密なコミュニケーションなどの実現(関係資産)

などが挙げられるかと思います。

 

 

6.まとめ:共同研究開発(契約)に必要な知的資産、得られる知的資産

ここでは、共同研究開発とその契約を通じて必要とされる主な知的資産と得られる知的資産をまとめて記載いたします。

6-1.必要な知的資産

(1)人的資産:事業目的から研究開発の目的を逆算して契約内容に反映出来る経験とスキル、社内との調整能力、契約先との交渉力などを持つ人材

(2)構造資産:明確な事業ビジョン、業務フロー、研究開発と契約業務とを連動させる仕組み(研究開発計画書や契約骨子のフォーマットや契約書のひな形、契約管理DB等)

(3)関係資産:個別の契約案件および事業目的からの契約内容設定や、締結後の管理も含めた契約業務全体の改善に関する専門家のフォロー(弁護士、弁理士、中小企業診断士、行政書士等)

 

6-2.得られる知的資産

(1)人的資産:業務経験と技能継承(教育)を通じて得られる研究開発自体を効率的かつ効果的に進めるスキル、交渉スキル、社内外調整スキルなど

(2)構造資産:活用可能な研究開発成果(知的財産等)、チェックリスト、業務マニュアルの整備、教育制度、契約DBの導入などによる人的資産の構造資産化等、部署間の連携強化

(3)関係資産:共同研究開発先とのWin-Winの関係、研究開発の成果の活用先(顧客等)との関係の円滑化と信頼関係

 

 

7.技術契約と知的資産経営

上記のように、研究開発の過程で得られるスキルや経験とその成果(開発された技術自身、知的財産など)は知的資産なので、研究開発関連の契約も知的資産経営とは深い関係があります

技術契約業務のフローやポイントを念頭において、知的資産経営の側面から、

特に事業目的から逆算した研究開発目的と得るべき成果の明確化や、得た成果を活用するための相手との条件設定などについて、経営デザインシートなどの知的資産経営のツールを利用することは、

円滑に研究開発を進め、事業に役立つ成果と相手とのWin-Winの関係を構築する事に貢献するものと、活用の検討をお勧めする次第です。

 

契約

 

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